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育休を延長したい!手続きの条件や取得できる期間、申請方法を解説

育休の延長を考えている女性

出産後に育休を取得していると、体調が戻らなかったり、育児が大変だったりして、育休期間を延長したいと考えることも多いですよね。しかし、初めての出産では、育休の延長についてわからないこともあるため、手続き方法などを詳しく知りたい人も多いでしょう。そこでこの記事では、育休や育休の延長について解説するとともに、その他の制度をご紹介します。

この記事を読むための時間:3分

育休について

育休とは、育児・介護休業法により、子どもが満1歳になるまで、育児のために仕事を休める制度です。取得中は基本的に会社からの給与が出ないため、育児休業給付金を申請して、賃金の67%を雇用保険から支給してもらうことが多いです。

育休は延長できる?

育休の延長方法や条件について、以下の3つより解説します。

  • 延長するための条件
  • 延長できる期間
  • 申請方法

延長するための条件

育休を延長するための条件は、子育てが困難であることです。具体的な理由は、以下の通りです。

  • 保育園が見つからない
  • 養育者が死亡・病気・怪我をしている
  • 離婚により養育者と別居している
  • 6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を過ぎていない

新たな妊娠により6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を過ぎていない場合は、母親が出産により育児が困難と見なされるため、延長する理由になります。

延長できる期間

育休の延長は、2段階あります。まず、子どもが満1歳になる時に延長条件を満たしている場合は、満1歳6ヶ月まで延長できます。その後、満1歳6ヶ月になっても状況が変わらない場合は、満2歳まで延長可能です。育休の延長は、子どもの養育者がいない場合の救済措置なので、満1歳になった時点で、満2歳まで育休を延長することはできません。

申請方法

育休は会社経由で手続きするため、延長申請も会社で行います。申請方法は会社ごとに異なるので、勤務先の社内規定を確認する、担当部署に問い合わせるなどして、手続きの仕方を事前に確認しておきましょう。また、手続きの際は、育休の延長理由を証明する書類が必要になります。

延長理由延長理由を証明する書類
保育園が見つからない市町村から発行された証明書
養育者が死亡している住民票、母子健康手帳
養育者が病気・怪我している医師の診断書
離婚により養育者と別居している離婚により養育者と別居している
産前・産後である母子健康手帳

延長理由を証明する書類は必ず必要なので、延長を予定している場合は、直前に慌てることがないよう余裕を持って用意しましょう。

パパ・ママ育休プラスについて

「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で育休を取得する場合、1歳2ヶ月まで育休を延長できる制度です。近年は、女性の社会進出や産後すぐの復職などにより、男性の育休取得が注目されています。しかし、男性の取得率は、女性に比べてかなり低いため、男性の育休をサポートする目的で、パパ・ママ育休プラスが誕生しました。この制度を利用する条件は、以下の通りです。

  • 配偶者が、子どもが満1歳を迎えるまでに育休を取得している
  • 制度利用者の育休予定開始日が、子どもが満1歳になる前である
  • 制度利用者の育休予定開始日が、配偶者の育休初日より後である

男性の育休取得をサポートするために作られたため、配偶者を妻、制度利用者を夫と考える場合が多いです。特別な理由がなくても育休を延長できるので、延長希望の人は事前に確認すると良いでしょう。

育児では様々な制度を活用しましょう

育休とは、子どもが満1歳になるまで、育児のために仕事を休業できる制度です。また、子育てのためやむを得ない理由がある場合は、育休を延長することも可能です。しかし、延長の際は、理由を証明する書類が必要になるため、必ずしも延長できるわけではありません。そのため、パパ・ママ育休プラスなど、様々な支援制度を活用しましょう。

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