育休を延長したい!手続きの条件や取得できる期間、申請方法を解説
出産後に育休を取得していると、体調が戻らなかったり、育児が大変だったりして、育休期間を延長したいと考えることも多いですよね。しかし、初めての出産では、育休の延長についてわからないこともあるため、手続き方法などを詳しく知りたい人も多いでしょう。そこでこの記事では、育休や育休の延長について解説するとともに、その他の制度をご紹介します。
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育休について
育休とは、育児・介護休業法により、子どもが満1歳になるまで、育児のために仕事を休める制度です。取得中は基本的に会社からの給与が出ないため、育児休業給付金を申請して、賃金の67%を雇用保険から支給してもらうことが多いです。
育休は延長できる?
育休の延長方法や条件について、以下の3つより解説します。
- 延長するための条件
- 延長できる期間
- 申請方法
延長するための条件
育休を延長するための条件は、子育てが困難であることです。具体的な理由は、以下の通りです。
- 保育園が見つからない
- 養育者が死亡・病気・怪我をしている
- 離婚により養育者と別居している
- 6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を過ぎていない
新たな妊娠により6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間を過ぎていない場合は、母親が出産により育児が困難と見なされるため、延長する理由になります。
延長できる期間
育休の延長は、2段階あります。まず、子どもが満1歳になる時に延長条件を満たしている場合は、満1歳6ヶ月まで延長できます。その後、満1歳6ヶ月になっても状況が変わらない場合は、満2歳まで延長可能です。育休の延長は、子どもの養育者がいない場合の救済措置なので、満1歳になった時点で、満2歳まで育休を延長することはできません。
申請方法
育休は会社経由で手続きするため、延長申請も会社で行います。申請方法は会社ごとに異なるので、勤務先の社内規定を確認する、担当部署に問い合わせるなどして、手続きの仕方を事前に確認しておきましょう。また、手続きの際は、育休の延長理由を証明する書類が必要になります。
延長理由 | 延長理由を証明する書類 |
保育園が見つからない | 市町村から発行された証明書 |
養育者が死亡している | 住民票、母子健康手帳 |
養育者が病気・怪我している | 医師の診断書 |
離婚により養育者と別居している | 離婚により養育者と別居している |
産前・産後である | 母子健康手帳 |
延長理由を証明する書類は必ず必要なので、延長を予定している場合は、直前に慌てることがないよう余裕を持って用意しましょう。
パパ・ママ育休プラスについて
「パパ・ママ育休プラス」は、夫婦で育休を取得する場合、1歳2ヶ月まで育休を延長できる制度です。近年は、女性の社会進出や産後すぐの復職などにより、男性の育休取得が注目されています。しかし、男性の取得率は、女性に比べてかなり低いため、男性の育休をサポートする目的で、パパ・ママ育休プラスが誕生しました。この制度を利用する条件は、以下の通りです。
- 配偶者が、子どもが満1歳を迎えるまでに育休を取得している
- 制度利用者の育休予定開始日が、子どもが満1歳になる前である
- 制度利用者の育休予定開始日が、配偶者の育休初日より後である
男性の育休取得をサポートするために作られたため、配偶者を妻、制度利用者を夫と考える場合が多いです。特別な理由がなくても育休を延長できるので、延長希望の人は事前に確認すると良いでしょう。
育児では様々な制度を活用しましょう
育休とは、子どもが満1歳になるまで、育児のために仕事を休業できる制度です。また、子育てのためやむを得ない理由がある場合は、育休を延長することも可能です。しかし、延長の際は、理由を証明する書類が必要になるため、必ずしも延長できるわけではありません。そのため、パパ・ママ育休プラスなど、様々な支援制度を活用しましょう。